法律上の用語ではない諭旨解雇ですが、実際には、「これは懲戒解雇に相当するが、本人が懲戒事実に関して深く反省しているのでこれを承諾する」という意味があります。
そして、その上で使用者側の懲戒解雇を実施するに当たってのデメリットや労働者側の不利益の被り方を低くする処置として行なう解雇が諭旨解雇なのです。しかし解雇が(自己都合)退職よりも経済的な面での処遇がよくなることが多く制裁の意味をなさないため、実際には諭旨解雇ではなく本人が自発的に行なう諭旨退職にすることが多いでしょう。
また転職の際に、解雇事由が懲戒解雇になっていると不利になることが多いため、本来は懲戒とすべきところを諭旨解雇扱いにすることもあるようです。このような性質上、諭旨解雇の退職金の支払いについてはケースバイケースと言えます。実際に不当解雇になり、会社を辞める意思のない場合は、会社に解雇理由の提示を求め、解雇通告書を請求します。
会社が解雇理由を示してきたら、その内容を就業規則や労働基準法などの法律に照らし合わせて、違反がないかを確認します。法律に違反している解雇の理由であった場合で、納得がいかなければ、辞職しない旨を内容証明で会社に送ります。
それで解決しない場合は、各都道府県の労働局にある紛争調整委員会のあっせん制度を利用するか、裁判で損害賠償を請求するなどの方法をとることになります。不当解雇なら解雇の撤回や損害賠償を請求できます。また、辞職には本人が、辞職願を提出するなどの意思表示が必要です。無理やり辞職に追い込まれたらやはり損害賠償を請求できます。
度重なる嫌がらせや、限度を越えた退職勧奨は、不当解雇の損害賠償の対象になりえますので、やりとりを記録した録音テープなど、証拠となりそうなものは全て保存しておくことが大切です。
まず労働基準監督署ですが、解雇の有効性については労働基準監督署は関与しません。労働基準監督署が判断するのは、労働基準法第20条の手続きを踏んだか否かの点だけです。
もしこの手続きを踏んでいないと判断された場合、事業主に対して行政指導、悪質な場合は司法警察職員として刑事訴追を行います。
行政機関としての相談窓口としては、労働局の企画室に個別労働関係紛争の解決援助制度があります。この制度は労働基準法でカバーしきれない労働現場でのトラブル解決のために使われるものですので、労働基準監督署では解決するのは難しい場合でも、労働局では解決できる可能性があります。また民間では労働対策推進会という相談窓口があります。この会は国が認めた国家資格者「社会保険労務士」の事務所が中心となって不当解雇を含む、あらゆる労働者の問題を解決すべく活動しています。社会保険労務士には守秘義務がありますので安心して相談できる窓口と言えるでしょう。
この前提の下に、まずは「あっせん」という制度を利用して交渉します。交渉過程で解決できなかった場合は裁判による手段をとることになります。
裁判ではありませんが、民事調停手続きという方法もあります。裁判官、調停員を交えて当事者同士が話し合いにより紛争を解決する手段です。
また平成18年4月に施行された、労働審判という制度もあります。これは個人労働者と会社との争いを解決する制度です。通常の訴訟に比べて迅速に解決できますし、費用も訴訟の場合の半額程度で済むのがメリットです。
しかし長引く不況のもと、解雇をめぐる紛争が増加していることを受け、解雇権の濫用を防ぐ目的で、2004年1月1日より、次のような規定が施行されました。