労働基準法と不当解雇について
不当解雇とは、理不尽な理由で退職を迫ったり、退職金や解雇予告手当の支払をしないことを言います。
しかし長引く不況のもと、解雇をめぐる紛争が増加していることを受け、解雇権の濫用を防ぐ目的で、2004年1月1日より、次のような規定が施行されました。
労働基準法では第19条により、業務災害によって休業した者や、出産前後に休業している女性を解雇することは禁じていましたが、30日前に解雇予告をするか、突然解雇をしても解雇予告手当を支払えば、原則として解雇することができるとされていました。 そのため、解雇を言い渡され、解雇予告手当て等を受け取った労働者は退職を余儀なくされていました。
しかし長引く不況のもと、解雇をめぐる紛争が増加していることを受け、解雇権の濫用を防ぐ目的で、2004年1月1日より、次のような規定が施行されました。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。」(労働基準法第18条の2)
この法改正により、解雇の理由について労働基準監督署は企業に対して介入することができるようになりました。