諭旨解雇とは
諭旨解雇とは、懲戒解雇の緩やかな制裁といえますますが、労働基準法では、何ら規定されていません。よって、同法上では違いは無く、単なる呼称の別ということになります。
法律上の用語ではない諭旨解雇ですが、実際には、「これは懲戒解雇に相当するが、本人が懲戒事実に関して深く反省しているのでこれを承諾する」という意味があります。
そして、その上で使用者側の懲戒解雇を実施するに当たってのデメリットや労働者側の不利益の被り方を低くする処置として行なう解雇が諭旨解雇なのです。しかし解雇が(自己都合)退職よりも経済的な面での処遇がよくなることが多く制裁の意味をなさないため、実際には諭旨解雇ではなく本人が自発的に行なう諭旨退職にすることが多いでしょう。
また転職の際に、解雇事由が懲戒解雇になっていると不利になることが多いため、本来は懲戒とすべきところを諭旨解雇扱いにすることもあるようです。このような性質上、諭旨解雇の退職金の支払いについてはケースバイケースと言えます。