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   <title>不当解雇相談</title>
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   <updated>2007-05-11T15:05:05Z</updated>
   <subtitle>不当解雇をうけた場合の相談・対抗策についての情報。労働基準法は解雇予告、解雇通知、懲戒解雇などについて厳しく規定しています。不当解雇が事実なら裁判をして賠償金を受け取ることも可能です。</subtitle>
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   <title>労働基準法と不当解雇について</title>
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   <published>2007-05-14T07:18:00Z</published>
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      <![CDATA[不当解雇とは、理不尽な理由で退職を迫ったり、退職金や解雇予告手当の支払をしないことを言います。<p>

労働基準法では第１９条により、業務災害によって休業した者や、出産前後に休業している女性を解雇することは禁じていましたが、３０日前に解雇予告をするか、突然解雇をしても解雇予告手当を支払えば、原則として解雇することができるとされていました。 そのため、解雇を言い渡され、解雇予告手当て等を受け取った労働者は退職を余儀なくされていました。</p>
<img alt="3.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/3.jpg" width="160" height="120" align="right"/>

しかし長引く不況のもと、解雇をめぐる紛争が増加していることを受け、解雇権の濫用を防ぐ目的で、２００４年１月１日より、次のような規定が施行されました。<p>

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、 その権利を濫用したものとして無効とする。」（労働基準法第１８条の２）</p>

この法改正により、解雇の理由について労働基準監督署は企業に対して介入することができるようになりました。<p></p>]]>
      
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   <title>諭旨解雇とは</title>
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   <published>2007-05-11T20:33:00Z</published>
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      <![CDATA[諭旨解雇とは、懲戒解雇の緩やかな制裁といえますますが、労働基準法では、何ら規定されていません。よって、同法上では違いは無く、単なる呼称の別ということになります。<p>

法律上の用語ではない諭旨解雇ですが、実際には、「これは懲戒解雇に相当するが、本人が懲戒事実に関して深く反省しているのでこれを承諾する」という意味があります。</p>
<img alt="093.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/093.jpg" width="180" height="150" align="right"/>

そして、その上で使用者側の懲戒解雇を実施するに当たってのデメリットや労働者側の不利益の被り方を低くする処置として行なう解雇が諭旨解雇なのです。<p>

しかし解雇が（自己都合）退職よりも経済的な面での処遇がよくなることが多く制裁の意味をなさないため、実際には諭旨解雇ではなく本人が自発的に行なう諭旨退職にすることが多いでしょう。</p>

また転職の際に、解雇事由が懲戒解雇になっていると不利になることが多いため、本来は懲戒とすべきところを諭旨解雇扱いにすることもあるようです。このような性質上、諭旨解雇の退職金の支払いについてはケースバイケースと言えます。<p></p>]]>
      
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   <title>不当解雇の損害賠償について</title>
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   <published>2007-05-10T06:04:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:10:44Z</updated>
   
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kaiko.tondemo.biz/">
      <![CDATA[不当解雇とは、法律（労働基準法など）や就業規則の規定を守らずに、事業主の都合で一方的に労働者を解雇することをいいます。<p>

実際に不当解雇になり、会社を辞める意思のない場合は、会社に解雇理由の提示を求め、解雇通告書を請求します。</p>

会社が解雇理由を示してきたら、その内容を就業規則や労働基準法などの法律に照らし合わせて、違反がないかを確認します。<p>

法律に違反している解雇の理由であった場合で、納得がいかなければ、辞職しない旨を内容証明で会社に送ります。</p>
<img alt="094.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/094.jpg" width="180" height="150" align="left"/>

それで解決しない場合は、各都道府県の労働局にある紛争調整委員会のあっせん制度を利用するか、裁判で損害賠償を請求するなどの方法をとることになります。<p>

不当解雇なら解雇の撤回や損害賠償を請求できます。また、辞職には本人が、辞職願を提出するなどの意思表示が必要です。無理やり辞職に追い込まれたらやはり損害賠償を請求できます。</p>

度重なる嫌がらせや、限度を越えた退職勧奨は、不当解雇の損害賠償の対象になりえますので、やりとりを記録した録音テープなど、証拠となりそうなものは全て保存しておくことが大切です。<p></p>]]>
      
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   <title>不当解雇の相談窓口</title>
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   <published>2007-05-07T21:17:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:11:51Z</updated>
   
   <summary>自分が不当解雇されそうだ、あるいはされた、という事態に直面したとき、相談窓口とし...</summary>
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      <![CDATA[自分が不当解雇されそうだ、あるいはされた、という事態に直面したとき、相談窓口として利用できるのはどんな機関があるのでしょうか？<p>

<img alt="095.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/095.jpg" width="120" height="160" align="right"/>
まず労働基準監督署ですが、解雇の有効性については労働基準監督署は関与しません。労働基準監督署が判断するのは、労働基準法第２０条の手続きを踏んだか否かの点だけです。<p>もしこの手続きを踏んでいないと判断された場合、事業主に対して行政指導、悪質な場合は司法警察職員として刑事訴追を行います。</p>

行政機関としての相談窓口としては、労働局の企画室に個別労働関係紛争の解決援助制度があります。この制度は労働基準法でカバーしきれない労働現場でのトラブル解決のために使われるものですので、労働基準監督署では解決するのは難しい場合でも、労働局では解決できる可能性があります。<p>

また民間では労働対策推進会という相談窓口があります。この会は国が認めた国家資格者「社会保険労務士」の事務所が中心となって不当解雇を含む、あらゆる労働者の問題を解決すべく活動しています。社会保険労務士には守秘義務がありますので安心して相談できる窓口と言えるでしょう。</p>]]>
      
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   <title>不当解雇の裁判</title>
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   <published>2007-05-06T07:55:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:11:32Z</updated>
   
   <summary>解雇は民事的問題ですので、不当解雇の解決法はまず当事者の話合いによる解決が前提に...</summary>
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      <![CDATA[解雇は民事的問題ですので、不当解雇の解決法はまず当事者の話合いによる解決が前提になります。それには当該解雇が不当なものであるとして、事実を証明する資料を整理し、法律上解雇が禁止されている解雇であればそのことを、解雇権の濫用である解雇である場合にはそのことを、論理的に説明できなければなりません。<p>

<img alt="248.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/248.jpg" width="180" height="150" align="right"/>
この前提の下に、まずは「あっせん」という制度を利用して交渉します。交渉過程で解決できなかった場合は裁判による手段をとることになります。</p>

不当解雇の裁判の場合、原告自ら裁判を進めることも可能ではありますが、実務や裁判を有利に進めるための技術面において難しい部分が多く、通常は代理人である弁護士に依頼することになるでしょう。<p>

裁判ではありませんが、民事調停手続きという方法もあります。裁判官、調停員を交えて当事者同士が話し合いにより紛争を解決する手段です。</p>

また平成１８年４月に施行された、労働審判という制度もあります。これは個人労働者と会社との争いを解決する制度です。通常の訴訟に比べて迅速に解決できますし、費用も訴訟の場合の半額程度で済むのがメリットです。<p></p>]]>
      
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   <title>病気解雇とは</title>
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   <published>2007-05-04T11:55:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:08:51Z</updated>
   
   <summary>労働基準法第１９条により、業務上の負傷による休業期間及びその後３０日間の解雇は禁...</summary>
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      <![CDATA[労働基準法第１９条により、業務上の負傷による休業期間及びその後３０日間の解雇は禁止されています。ただし、通勤中のケガなどいわゆる「通勤災害」は、「業務上の負傷」には該当しないとされています。<p>

また産前産後の女子が休業する期間及びその後の３０日間の解雇は、法律上禁止されています。</p>
<img alt="250.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/250.jpg" width="180" height="150" align="left"/>

病気を理由に解雇になった場合、まず以下のことを確認しましょう。<p>
①就業規則では、解雇についてどのように規定されているか確認する。</p>
②解雇理由が示されているか、それも具体的、客観的に示されているか確認する。<p>
③労働基準法で義務づけられている解雇予告等の手続がとられているか確認する。</p>

また、私的理由の怪我や病気により会社を休み、その会社に就業規則や休職規程があるにも関わらず、その規則や規程で定められた健康保持の措置を講ずることなく会社側がその労働者を解雇した場合、解雇の合理性に問題が出る可能性があります。このようなケースのときは、会社の就業規則、病欠制度及び休職制度などについて、よく調べてみることが大切です。<p>]]>
      
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   <title>派遣社員の不当解雇について</title>
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   <published>2007-05-02T00:21:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:08:06Z</updated>
   
   <summary>派遣労働とは、派遣会社「派遣元」と雇用関係にある労働者「派遣社員」が、受け入れ会...</summary>
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      <![CDATA[派遣労働とは、派遣会社「派遣元」と雇用関係にある労働者「派遣社員」が、受け入れ会社「派遣先」の指揮命令の下で働くことをいいます。<p>

派遣社員は派遣先の会社と雇用関係にありません。雇用関係がなければ労働法は適用されませんので、派遣社員を保護するために「労働者派遣法」という法律が制定されています。</p>
<img alt="077.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/077.jpg" width="180" height="150" align="right"/>

雇用契約は派遣元と派遣社員の間で結びます。派遣元と派遣社員は雇用関係にあるので、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法については、原則として派遣元が責任を負います。<p>

派遣先からは、仕事に関する指揮命令が下されます。そのため、派遣先にも、労働者へ対する義務と責任が生じます。</p>

派遣法２７条によれば、派遣先は契約期間中に正当な理由無く派遣契約を解約することはできません。<p>

このように、派遣社員といえども、正社員と同じように、労働基準法が適応されますし、また労働者派遣法の適用もありますので、派遣社員の不当解雇は法律で禁止されています。</p>]]>
      
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   <title>懲戒解雇とは</title>
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   <published>2007-04-30T10:39:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:07:27Z</updated>
   
   <summary>懲戒解雇とは労働者に企業秩序違反があるとき、懲戒処分として解雇されることを言いま...</summary>
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         <category term="18懲戒解雇とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kaiko.tondemo.biz/">
      <![CDATA[懲戒解雇とは労働者に企業秩序違反があるとき、懲戒処分として解雇されることを言います。<p>実際、解雇予告も予告手当金の支払もなく、直ちに解雇される場合もありますし、退職金の全部または一部が支払われないことも少なくありません。<p>

普通解雇は、会社側の理由であれ、労働者側の理由であれ、これ以上、継続的な契約の履行はできないとして労働契約を解消することです。</p>
<img alt="074.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/074.jpg" width="180" height="150" align="left"/>

一方、懲戒解雇は、会社が労働者に対して、秩序罰として労働契約を解消する行為です。<p>つまり、懲戒解雇は、単なる債務不履行によって解雇するのではなく、企業秩序違反を理由に罰として解雇することになります。<p>

では労働者が「解雇にする」といわれた時、会社の解雇理由が、懲戒解雇の場合はどうすればよいでしょうか？</p>

まず、会社に対してなにが懲戒解雇の理由になったのか、明確な回答をもらいましょう。<p>そして、その理由が、懲戒にあたるだけの重いものなのかを判断する必要があります。<p>その他に、就業規則の規定、自分に弁明の機会が与えられたかどうか、など総合的に考慮した上で、懲戒解雇の妥当性を判断することになります。<p></p>]]>
      
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   <title>整理解雇とは</title>
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   <published>2007-04-28T12:46:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:04:52Z</updated>
   
   <summary>整理解雇とは、経営困難、企業規模の縮小など使用者の都合で人員整理がされたり、倒産...</summary>
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         <category term="19整理解雇とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kaiko.tondemo.biz/">
      <![CDATA[整理解雇とは、経営困難、企業規模の縮小など使用者の都合で人員整理がされたり、倒産に伴って解雇されるケースを言います。<p>整理解雇には、解雇予告制度も適用されます。<p>

懲戒解雇や普通解雇の場合でも、当然、合理的な理由は必要ですが、とくに、整理解雇は、経営上の都合から安易に行われたものではないかどうか争われることが多く、判例上、次の４つの条件を満たしたときだけ、「合理的な理由がある」とされています。</p>
<img alt="eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0461.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0461.jpg" width="120" height="160" align="left"/>

１．整理解雇の必要性<p>
人員削減の十分な必要性があるかどうか。必要性の程度は、営業状態・資産状況・人件費の動向・人員配置などから判断されます。</p>

２．解雇回避の努力<p>
労働時間短縮、配転、出向、一時帰休、新規採用の停止、希望退職募集など他の方法で経営を立ちなおらせることはできないのかどうか。</p>

３．整理基準と人選の合理性<p>
客観的資料が存在するかどうか、評価者の主観に左右されていないか、全社員を対象としているかどうか。</p>

４．労働者との協議<p>
労働者本人と協議をしたかどうか。</p>

以上が整理解雇を行う上での満たすべき４要件となります。<p></p>]]>
      
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   <title>試用期間の解雇について</title>
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   <published>2007-04-25T15:08:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:05:28Z</updated>
   
   <summary>試用期間とは、使用者が労働者を採用する際、正社員として採用する前に、試みに労働者...</summary>
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         <category term="26試用期間の解雇について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kaiko.tondemo.biz/">
      <![CDATA[試用期間とは、使用者が労働者を採用する際、正社員として採用する前に、試みに労働者を使用する期間のことです。使用者は、試用期間中に労働者の業務への適性や勤務態度などを観察して、本採用するかどうかを決定します。つまり試用期間とは正社員として適格か否かを判断するための試験的な勤務期間と言えます。<p>

<img alt="eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0289.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0289.jpg" width="106" height="160" align="right"/>
試用期間がある場合も、労働契約自体はすでに成立していますが、試用期間中は、就業規則や労働契約等で使用者側に解雇権が留保されている場合も多くあります。</p>

試用期間中の解雇については、通常の解雇よりも広い範囲で解雇の自由が認められるのですが、合理的な理由もなく、恣意的に解雇することはできません。試用期間中の勤務状態などにより、会社が当初知ることができなかったような事実を知ったために、その者を引き続き雇用することが適当でないと判断することに合理性がある場合に限らり、解雇が認められます。<p>

また労働基準法により、試用期間中といえども、１４日を超えて雇用している場合は、使用者は３０日前までに解雇予告をするか、平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。</p>]]>
      
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   <title>解雇理由とは</title>
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   <published>2007-04-23T15:31:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:05:02Z</updated>
   
   <summary>すべての解雇には、社会常識からみて、「なるほどもっともだ」といえる「合理的理由」...</summary>
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         <category term="25解雇理由とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kaiko.tondemo.biz/">
      <![CDATA[すべての解雇には、社会常識からみて、「なるほどもっともだ」といえる「合理的理由」が必要です。労働基準法には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と明記されています。<p>

労働基準法では、解雇理由に関して、以下のように定めています。</p>

・就業規則に「解雇事由」を記載しておくこと。<p>
<img alt="eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0287.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0287.jpg" width="120" height="160" align="left"/>
・労働契約時に「解雇事由」を書面で明示しておくこと。</p>
・労働者を実際に解雇し、又は解雇予告をした場合、請求があれば、解雇理由について証明書を交付すること。<p>
・有期労働契約で１年を超えて継続勤務している労働者について更新せずに雇止めをし、又はその予告をした場合、請求があれば、雇止めの理由の証明書を交付しなければならない。</p>

解雇に合理的理由があるか、解雇権の濫用でないかを判断するにあたっては、就業規則等の解雇に関する定めとその合理性、労働者の責任事由の有無・程度、解雇にいたるまでの使用者の態度、業務上の必要性、他の例との均衡、その他の事情を総合して判断することになります。<p></p>]]>
      
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   <title>解雇の条件</title>
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   <published>2007-04-21T22:33:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:02:03Z</updated>
   
   <summary>不況等による経営上の事由によって過剰人員となり、人員整理の必要性が生じた場合に行...</summary>
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         <category term="23解雇の条件" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kaiko.tondemo.biz/">
      <![CDATA[不況等による経営上の事由によって過剰人員となり、人員整理の必要性が生じた場合に行ういわゆる「整理解雇」については、以下のような解雇の有効条件をすべて満たされなければいけません。<p>

<img alt="eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0277.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0277.jpg" width="106" height="160" align="right"/>
①就業規則や労働協約の解雇事由に該当すること</p>
②就業規則や労働協約に解雇手続きに関する定めがあれば従うこと<p>
③３０日前に予告するか、回顧手当を支払うこと</p>
④法律上の解雇禁止に該当しないこと<p>
⑤解雇の理由が相当性のあること</p>

さらに整理解雇の場合、その「解雇の正当事由」に関し次の四条件の充足が法律で定められています。<p>

①人員整理の必要性</p>
解雇による人員整理が客観的に必要やむを得ないものであるかどうか<p>
②解雇回避の努力</p>
出向、配転、任意退職募集等の解雇以外の手段を尽くしたかどうか<p>
③整理手続きの相当性</p>
労働者本人と協議したかどうか<p>
④整理対象者選定の合理性</p>
客観的資料が存在するかどうか、評価者の主観に左右されていないか、全社員を対象としているかどうか。<p>

以上の条件を全て満たした場合のみ、その解雇は合法的だと判断されます。</p>]]>
      
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   <title>解雇の証明書</title>
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   <published>2007-04-19T17:02:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:00:29Z</updated>
   
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         <category term="24解雇の証明書" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kaiko.tondemo.biz/">
      <![CDATA[平成１１年４月、労働者が退職の場合に証明書を請求できる事項として、新たに「退職の事由（解雇の場合は解雇の理由を含む）」が追加された改正労働基準法が施行されました。<p>

これにより、解雇理由に不審があるときは、会社側に解雇の理由が書いてある退職証明書の発行を請求することができるようになりました。</p>
<img alt="eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0273.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0273.jpg" width="160" height="106" align="left"/>

この「退職証明書」は事業主が発行するものですから、労働者に不利な事実も記載されてしまうおそれもあります。しかし、労働基準法で、労働者が請求しない事項を証明書に記載することは禁止されていますので、例えば、労働者が解雇されたという事実のみの記載を請求した場合は、解雇の理由について記載することは出来ません。<p>

また平成１６年１月には、これまでの「退職時証明」に加えて、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間においても、解雇の理由についての証明書「解雇理由証明書」を請求できる、という改正労働基準法も施行されました。</p>

ただし、使用者は、解雇の予告がされた日以後に労働者がその解雇以外の事由によって退職した場合は、この証明書を交付する義務はありません。<p></p>]]>
      
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   <title>解雇の手続</title>
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   <published>2007-04-18T07:34:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T10:59:33Z</updated>
   
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      <name></name>
      
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         <category term="22解雇の手続" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kaiko.tondemo.biz/">
      <![CDATA[使用者が労働者を解雇する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか？<p>

まず、少なくとも、解雇の日の３０日前に労働者に対して解雇の予告をしなければなりません。</p>

また３０日前の予告であっても、解雇日が不確定な予告や条件付の解雇予告は適法な解雇予告とは言えませんので注意が必要です。<p>

解雇の予告や解雇そのものは、必ずしも書面で行う必要はありませんが、解雇は使用者からする一方的な契約の破棄ですから、後日の紛争を防ぐためにも書面で行うのがよいでしょう。</p>
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解雇予告してから解雇に至るまでの間は、これまでどおりの雇用契約関係が続きますので、労働者は通常の労務を提供しなければなりませんし、使用者はその分の賃金を支払わなければなりません。解雇予告期間は３０日間ですが、使用者が労働者に対して解雇予告手当て（平均賃金）を払えば、払った日数分だけ予告期間が短縮されることになります。<p>

また試用期間中の労働者を解雇する場合でも、１４日間以上使用していた場合は解雇予告または解雇予告手当ての支払いという手続きが必要となります。</p>]]>
      
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   <title>一時解雇とは</title>
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   <published>2007-04-15T18:41:00Z</published>
   <updated>2007-05-12T11:00:23Z</updated>
   
   <summary>一時解雇とは、企業の都合で労働者を再雇用することを前提に、一時的に解雇することを...</summary>
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         <category term="17一時解雇とは" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[一時解雇とは、企業の都合で労働者を再雇用することを前提に、一時的に解雇することを言います。その際、勤続年数の短い者から準に解雇する先任権が尊重され、再雇用する場合もこの優先権に基づいて行われます。<p>

<img alt="081.jpg" src="http://kaiko.tondemo.biz/081.jpg" width="180" height="150" align="right"/>
一方、不況等で企業成績が悪化して、一定期間操業を短縮せざるを得ない場合、労働者を在籍のまま休業させることを一時帰休と言います。この場合、休業期間中はその労働者に平均賃金の６０％以上の休業手当を支給しなければなりません。</p>

実際に大規模な一時解雇が実施された例としては、２００５年３月、米航空最大手のボーイング社が、同社の旅客機製造部門をカナダの投資会社オネックスに売却する計画の一環として、９３００人の従業員を一時解雇したことなどがあげられます。この時一時解雇の対象となった従業員には、オネックスで再就職の機会が与えられました。<p>

長期雇用を前提とする日本では一時解雇はあまりその例はありませんが、このようにアメリカでは、「レイオフ」と呼ばれる一時解雇が実施されています。</p>]]>
      
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